具体的なポイントとしては
a.解散時の残余財産の帰属先
持分の定めのある社団医療法人について解散時に出資持分に応じた残余財産の分配を受けることは実質的に配当に当たるのではないか(非営利性の形骸化)という指摘から、新制度の下設立される基金拠出型医療法人においては残余財産の帰属先を出資者ではなく、国・地方公共団体等から選定することとなりました。
b.社会医療法人の創設
救急・災害・へき地医療等の公益性の高い医療サービスを提供する地域医療の中核病院と位置づけられる「社会医療法人」が創設されました。社会医療法人は一定の収益事業を営むことや医療法人債の発行・募集を行うことができます。
c.管理体制の見直し・強化
提供する医療の資の向上及びその運営の透明性の確保を図ることが、法律上求められるようになりました。理事・監事の任期の明文化、監事の職務の明文化、事業報告書・監事の監査報告書の作成が義務付けられました。また都道府県に提出された事業報告書等の閲覧についての規定が設けられました。
d.附帯業務の拡大
医療法人が行うことのできる附帯業務に有料老人ホームや高齢者専用住宅の設置などが認められることとなりました。
e.自己資本比率の規定の廃止
従来医療法人の資産要件として定められていだ自己資本比率が20%以上であるこどという規定が廃止されました。
f.事業報告書等の強化
医療法人は毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書等(事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書など)の作成をしなければならないとされました。これら事業報告書等は、理事から監事に提出され、監査を受けることとなります。
- 医療法制定……………昭和23年
- 第1次医療法改正……昭和61年
- 第2次医療法改正……平成4年
- 第3次医療法改正……平成9年
- 第4次医療法改正……平成13年
- 第5次医療法改正……平成19年